大切なご子息ご令嬢が逮捕されたら

 

 少年法という法律については、皆さんお聞きになった事があると思います。

 では、少年少女(以下、「少年」といいます)が逮捕されたら、少年法によって手続きが進められるのでしょうか?

 逮捕された段階を、別名で被疑者段階とも呼びますが、実務上、被疑者段階での扱いは成人でも少年でも同じで、刑事訴訟法によって手続きが進められます。

 そして、一般に、少年は、社会的・法的知識に乏しく、従順である反面で防御能力に乏しい為、成人にもまして、法律専門家である弁護士による法的な援助が必要となります。

 子供には明るい将来を迎えて欲しいと誰もが願っていますが、ご本人にとって、また、ご家族にとって、今が踏ん張りどき・ターニングポイントかもしれません。乗り切るためには周りの様々なサポートが必要です。

 大切なご子息ご令嬢が逮捕されたら、万引きなどの比較的軽い事件であったとしても、一日も早く弁護士による法的な援助をつけてあげて下さい。

 

まずは ☏044-201-1264 へお電話ください。

少年事件とは

   少年事件とは、20歳未満の少年を対象として、家庭裁判所で審判が行われる事件をいいます。具体的には以下の少年を対象とします。

  1. 罪を犯した少年(犯罪を犯した14歳以上20歳未満の少年)
  2. 触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)
  3. 虞犯少年(保護者の正当な監督に従わなかったり、正当な理由なく家庭に寄り付かないなど、性格又は環境に照らして、将来罪を犯すおそれのある少年)

少年法の理念

 少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対し性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。

 少年は可塑性に富むと一般的にいわれます。未成熟であるがゆえに誤った行為をしたとしても、正しく教育を行うことで、十分立ち直る可能性が高いという意味です。この為、少年に対しては、原則として、成人のような刑罰のよるのではなく、保護・教育によって立ち直りを図る事が相当とされているのです。

手続きの全体像

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法律相談:初回30分までは無料《ただし、早朝(7~9時)、夜間(19時~)、土曜日は、有料(5,400円/30分)。それ以降は30分毎に5,400円かかります。事件を受任する場合には、法律相談料は頂きません。

 

対象地域:神奈川県、東京都

 

重点対象地域:川崎市、横浜市、藤沢市、鎌倉市 

 

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