弁護士費用の解説

 弁護士に依頼する際の費用は、以下のように分かれています。一般的な依頼の場合には、着手金・報酬金・実費がかかります。

 

  ・着手金   依頼した時点で発生する初期費用

  ・報酬金   事件が終了して一定の成果が得られた場合に発生する費用

  ・実費    交通費や郵便切手代等、事件処理に必要となる経費

  ・日当    普通の依頼の場合にはかかりませんが、遠方への出張が必要な  

         場合などに,例外的に発生する費用です。また,ごく簡易な事

         件で,着手金・報酬金は頂かず日当だけで契約することもあり

         ます。

少年事件の費用

事件内容 着手金 報酬金

家庭裁判所送致前又は送致後審判前(付添人又は弁護人)

30万円~50万円 30万円~50万円

抗告・再抗告および保護処分の取消

30万~50万円

30万円~50万円

 
  • 弁護士は、着手金および報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、刑事被疑者としての勾留の有無、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
  • 少年事件について、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任する場合には、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
  • 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官へ送致された場合には、刑事事件の弁護士報酬規定による。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。

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